身近な方が亡くなったとき、「誰が遺産を受け取る権利を持っているのか」「自分はどれくらいの割合をもらえるのだろうか」という疑問や不安を抱く方は少なくありません。ご家族を亡くされた深い悲しみの中で、慣れないお金や権利の話し合いを進めるのは、精神的にも大変な負担となるものです。
本記事では、遺産相続の基礎知識である「法定相続人の順位」と、それぞれが受け取れる「相続分の割合」について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
香川県綾歌郡宇多津町にある「マリトラスト税務法律事務所」では、地元・香川県にお住まいの皆様からご家族の相続に関するご相談を日々お受けしております。この記事をお読みいただくことで、ご自身のケースで「誰がどのくらい相続できるのか」という全体像が明確になり、円満な解決へ向けた第一歩を踏み出せるようになります。
法定相続人の順位はどう決まる?遺産を受け取る権利のある人一覧
亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことを、法律上「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と呼びます。誰でも自由に遺産をもらえるわけではなく、法律によって優先される「順位」があらかじめ厳格に定められています。
常に法定相続人になる「配偶者」
亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、どのような状況であっても常に法定相続人となります。ただし、婚姻届を提出している法律上の夫婦に限られ、内縁関係や事実婚の場合は含まれません。
血族相続人の優先順位(第1順位〜第3順位)
配偶者以外の親族は、以下の優先順位に従って法定相続人になります。上位の順位の人が一人でもいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。
- 第1順位:子ども(または孫) 亡くなった方に子どもがいる場合、配偶者とともに第1順位として相続人になります。子どもが既に亡くなっているが孫がいる場合は、代わって孫が相続人(代襲相続)となります。
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母) 亡くなった方に子どもや孫などの第1順位が一人もいない場合に初めて、親が法定相続人になります。親も亡くなっている場合は祖父母が繰り上がります。
- 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪) 第1順位(子ども等)も第2順位(親等)もいない場合、最終的に亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)までが対象です。
このように、「配偶者は常に相続人となり、その他の親族は順位が高い人から優先される」というのが基本的なルールです。ご家族の構成を整理し、まずは誰が法定相続人になるのかを確認することから始めましょう。
相続分の割合はいくら?パターン別の具体的な計算方法
法定相続人が誰であるかが確認できたら、次は「それぞれの相続分の割合」を計算します。遺言書がない場合、法律が定めた目安となる割合(法定相続分)を基準に遺産を分け合います。
配偶者とその他の親族が相続する場合の割合パターン
構成パターンによって、配偶者と他の親族との間で分け合う割合が異なります。
- パターン1:配偶者と子ども(第1順位)
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの人数で等分)
- 例:配偶者と子ども2人の場合 → 配偶者1/2、子どもAが1/4、子どもBが1/4となります。
- パターン2:配偶者と直系尊属・親(第2順位)
- 配偶者:2/3
- 親:1/3(両親とも存命の場合は1/3を折半)
- パターン3:配偶者と兄弟姉妹(第3順位)
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は1/4を人数で等分)
なお、配偶者がおらず子どもだけの場合は子どもたちで全財産を等分し、子どもがおらず配偶者だけの場合は配偶者がすべての財産を相続します。
実際の話し合いで気をつけたい「現物分け」と「評価」の注意点
法律上の割合(相続分)が分かっても、実際の遺産には預貯金だけでなく不動産や株式、自動車など「簡単に切り分けられない財産」が含まれることがほとんどです。
「自宅の土地建物をどう評価して分けるか」「預金と不動産をどのような組み合わせで分ければ平等か」という現実的な問題に直面したとき、当事者同士の話し合いだけでは感情的な対立を生みやすく、計算通りにいかないことも珍しくありません。
単純な計算だけで終わらせない!法務と税務を見据えた当事務所のサポート体制
遺産分割の割合を計算する際、単に法律上の計算式にあてはめるだけでは不十分なケースが多く存在します。なぜなら、遺産の分け方によって「誰がいくら相続税を払うことになるか」という税金問題や、「不動産をいくらと評価して分けるべきか」という適正価格の問題が切り離せないからです。
たとえば、法律的な割合通りに不動産を分け合った結果、相続税の負担が一部の人に偏ってしまったり、不動産の評価額を巡って親族間で意見が割れてしまったりすることがあります。一般的な法律事務所では「法律的な取り分」のアドバイスにとどまり、税金や不動産評価については別途税理士や専門家に相談し直さなければならない場面も少なくありません。
当事務所の代表弁護士は、15年間にわたり税務署で相続税調査などの業務に従事し、相続税路線価の作成業務や不動産鑑定士としての実務経験も積んできた経歴を持っています。税務と不動産評価の高度な専門知識を兼ね備えているからこそ、法律上の権利主張だけでなく、「節税や納税資金まで考慮した分け方」や「客観的な評価に基づく適正な分け方」をワンストップでご提案できる可能性があります。
ただ法律を当てはめるだけでなく、ご家族の将来や税金面での影響までトータルで見据えた解決を目指すこと。それが、当事務所が大切にしている基本姿勢です。
一人で悩まず、まずはマリトラスト税務法律事務所へご相談ください
「わが家の場合は誰がいくらもらえるのか」「不動産の評価や相続税の負担が心配」など、相続に関する少しでも気になることや疑問がございましたら、一人で悩まずにぜひ一度、当事務所へご相談ください。
当事務所では、ご相談者様が少しでも安心して一歩を踏み出せるよう、法務と税務のワンストップ対応に加えて、丁寧で分かりやすい説明を徹底しております。初回ご相談時に具体的な費用のお見積もりをご提示いたしますので、「後から高額な費用を請求されたらどうしよう」という心配もありません。
平日日中のご相談はもちろんのこと、事前にご予約をいただければ土日祝日等の休日相談や当日のご相談、さらにはお電話でのご相談にも対応可能な体制を整えております。まずはお気軽にお問い合わせください。
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