相続税

相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から、お金や土地などの財産を相続した場合に課される税金です。相続税は、すべての相続人にかかるわけではなく、課税対象となる財産額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に、申告・納税が必要となります。

相続税の対象となる財産

相続税の課税対象となる財産は、金銭に見積もることができるすべての財産です。日本国内の財産だけでなく、国外の財産も含まれます。

本来の相続財産

被相続人が亡くなった時点で所有していた財産全般が対象です。

  • 現金、預貯金
  • 土地、建物
  • 株式などの有価証券
  • ゴルフ会員権、特許権、著作権など

みなし相続財産

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金や死亡退職金は、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、一定の金額までは非課税枠が適用されます。

非課税財産

墓地や仏壇、国や地方公共団体に寄付した財産などは、相続税がかかりません。

相続税の計算方法と基礎控除

相続税の申告が必要かどうかを判断する重要な基準となるのが基礎控除額です。 基礎控除額は以下の計算式で求められます。

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

相続した財産の総額がこの基礎控除額を超えなければ、原則として相続税はかからず、申告も不要です。

相続税の申告・納付期限

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される場合があります。

相続手続きと並行して相続財産の調査や評価、遺産分割協議を進める必要があるため、10か月という期間は決して長いものではありません。

当事務所(税務署出身の税理士)に依頼するメリット

  1. 相続税調査に精通している
    当事務所の税理士(弁護士)は税務署の相続税部門の出身であり、実際に税務調査を行ってきた立場にあります。どのようなポイントを調査官が重視するのか、どの書類や取引が疑問視されやすいのかを熟知しています。そのため、事前に「税務署に目を付けられやすいリスク」を把握し、適切に対策した申告書を作成することが可能です。
  2. 適正かつ有利な申告ができる
    相続税の計算には、不動産の評価方法や非課税枠の適用など、複数の解釈がありうるグレーゾーンが存在します。税務署出身の税理士は、実務経験から「どこまでが認められ、どこからが否認されやすいか」を理解しています。結果として、法律に則りつつも依頼者にとって最大限有利な申告を行うことができます。
    さらに、相続税は税理士の間でも得手不得手の差が大きい分野でもあり、場合によっては、過大・過少に相続税を払ってしまうことになりかねません。相続税に詳しい税理士に依頼することでそのようなリスクを小さくすることが可能です。
  3. 税務署との交渉力に強み
    調査が入った場合、税務署出身の税理士は調査官の考え方や進め方を把握しているため、税務署とのやりとりをスムーズに行い、不必要な追徴課税を防ぐ交渉が可能です。納税者にとって大きな安心材料となります。
  4. 複雑な財産の評価にも対応
    相続税申告では、不動産や自社株式など、評価の難しい財産が含まれることが多いです。税務署出身の税理士は、評価実務を数多く経験しており、裁判例や通達の趣旨を踏まえた説得力ある評価を行うことができます。

よくあるご質問

Q. 相続税の申告は、必ず専門家に依頼しなければなりませんか?

A. ご自身で申告手続きを行うことも可能ですが、相続財産の評価や特例の適用には専門的な知識が必要となります。特に不動産や非上場株式などが含まれる場合、評価が複雑になるため、専門家へ相談することをおすすめします。

Q. 相続財産が基礎控除額以下でも、申告が必要なケースはありますか?

A. はい、相続財産が配偶者控除や小規模宅地等の特例といった制度を利用して基礎控除額以下になる場合は、原則として申告手続きが必要です。

Q. 亡くなった父の預金を引き出すことはできますか?

A. 亡くなった方の預金は、金融機関が相続手続き完了まで払い戻しを停止することがあります。このため、葬儀費用など当面の資金が必要な場合は、仮払い制度を利用することも可能です。

当事務所の特徴

当事務所は、宇多津・坂出・丸亀・善通寺・観音寺等の香川県全域の皆様の法律相談に対応しています。

  1. 税務と法務の両面から対応
    当事務所の弁護士は、過去に税務署で相続税調査に従事し、また不動産鑑定業にも携わった経験があります。これらの経験を活かし、法律面だけでなく、税務や不動産に関するご相談にも対応します。
  2. 丁寧で分かりやすい説明
    お客様のお悩みに真摯に向き合い、専門用語を避け、分かりやすく丁寧な説明を心がけています。疑問があれば、お気軽にご質問ください。
  3. 初回相談時に費用見積もりを提示
    安心してご依頼いただけるよう、初回相談時に費用のお見積もりを提示いたします。
  4. 休日の相談にも対応
    事前予約制で、休日のご相談にも対応しています。まずはお問い合わせください。
  5. 当日相談も可能
    空きがある場合、当日のご相談も可能です。
  6. 電話相談も可能
    「法律事務所に行くのはハードルが高い…」という方も、まずはお電話でご相談ください。法的に解決可能な事案かどうかを判断いたします。

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