相続放棄

被相続人が残した財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産が明らかに多い場合や、特定の相続に関わりたくない場合などに、相続放棄や限定承認という方法があります。

当事務所では、お客様の状況を丁寧に伺い、適切な手続きをサポートします。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて受け継がないことです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄をする場合、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。もしこの期間を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされ、原則としてすべての財産を相続することになります。

相続放棄の注意点

  • 他の相続人への影響:相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、被相続人の子どもが全員相続放棄した場合、相続権は被相続人の両親に移ります。
  • 撤回はできない:一度家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として撤回することができません。

限定承認とは

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を弁済し、もしプラスの財産が残った場合にそれを相続する方法です。相続放棄とは異なり、借金の額がはっきりわからない場合に有効な手段です。

限定承認をする場合、相続開始を知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申述しなければなりません。相続人の中に一人でも反対する人がいる場合は、限定承認の手続きはできません。

よくあるご質問

Q1:相続放棄をすれば、借金はすべて帳消しになりますか?

A:はい、相続放棄が家庭裁判所で受理されれば、被相続人の財産を一切相続しないことになりますので、借金を返済する義務もなくなります。

Q2:3か月の期限を過ぎてしまいましたが、相続放棄はできますか?

A:原則として、期限を過ぎると相続放棄はできません。しかし、3か月の期間内に相続財産が全くないと思っていたなど、特別な事情がある場合は、期限を過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

Q3:亡くなった父が連帯保証人になっていた場合、相続放棄をすれば連帯保証人から外れられますか?

A:はい、相続放棄をすることで、連帯保証人の地位も相続しないことになります。

当事務所の5つの特徴

当事務所は、宇多津・坂出・丸亀・善通寺・観音寺等の香川県全域の皆様の法律相談に対応しています。

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