遺産分割

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人がどのように分けるかを話し合って決める手続きです。遺産は、現金、預貯金、不動産、有価証券など、多岐にわたります。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。一人でも納得しない相続人がいる場合、その合意は無効となります。

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用して解決を図ることになります。当事務所は、お客様の状況を丁寧に伺い、適切な解決に向けたサポートを提供します。

遺産分割の方法

1. 遺言による指定

被相続人が遺言書で遺産の分割方法を指定している場合、原則としてその内容に従って分割します。遺言書が複数ある場合は、日付が新しいものが優先されます。

2. 相続人全員での話し合い(協議)

遺言書がない場合や、遺言書に遺産分割について記載がない場合は、相続人全員で話し合って分割方法を決めます。この話し合いを遺産分割協議といいます。協議がまとまったら、後々のトラブルを防ぐために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。

3. 家庭裁判所での調停

遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員を交えて話し合いを進め、相続人全員の合意を目指します。

4. 家庭裁判所での審判

調停でも合意に至らない場合、自動的に遺産分割審判に移行します。審判では、裁判官が相続関係や遺産の内容、各相続人の事情などを考慮し、法律に基づいて分割方法を決定します。

よくあるご質問

Q1:遺産分割協議は、いつまでに終えなければなりませんか?

A:法律上の期限はありませんが、相続税の申告には期限があるため、なるべく早く進めることが望ましいです。特に、遺言書がない場合や、相続人が複数いる場合は、早めに手続きを始めることをおすすめします。

Q2:遺産分割協議は、相続人全員が合意しないとできませんか?

A:はい、遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加し、合意する必要があります。一人でも欠けている場合や、連絡が取れない相続人がいる場合は、遺産分割協議は無効となります。

Q3:遺産に不動産が含まれている場合、どのように分けるのが一般的ですか?

A:不動産を分ける方法には、いくつか種類があります。たとえば、不動産を売却して現金化し、その現金を分割する「換価分割」、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」、不動産を相続人の共有名義にする「共有分割」などがあります。

当事務所の5つの特徴

当事務所は、宇多津・坂出・丸亀・善通寺・観音寺等の香川県全域の皆様の法律相談に対応しています。

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